2014年6月1日、東京都環境局から改正された大気汚染防止法が公布されました。
この法律によって人の健康への被害を防止するため、
特定建築材料が用いられている建築物などの解体、改造、補修作業などを行う際、
アスベストの飛散を防止する目的で、
作業基準や事前の届出・調査などを順守しなくてはならなくなりました。
大気汚染防止法の具体的に改正された点としては、
まず解体等工事を始める前に、届出義務者が工事の施工者から発注者へ変更されました。
そして工事受注者は、アスベスト使用の有無について事前に調査が必要になりました。
その調査結果を発注者へ説明し、工事現場へ掲示することが義務づけられました。
さらに発注者は作業場所・期間・方法などを作業開始の14日前までに
都道府県などの窓口に届けを出さなくてはいけなくなりました。
また、都道府県知事などによる報告徴収の対象として、
届出がない場合を含めた工事の発注者、受注者、自主施工者が加えられ、
立入検査の対象に工事に関わった建築物も含まれるようになりました。
工事中には、作業場・前室を負圧に保たなくてはならず、
集塵・排気装置の排気口で粉塵濃度を測定し、
結果を記録したものを工事が終了するまで保存しなければいけません。
この他、装置の排気口からのアスベスト漏えいの有無の点検も必要です。
大光では、この改正された大気汚染防止法への対応策として
アスベスト診断士等による、竣工図からの書類調査をはじめ、
現地調査、第三者による分析調査を行い、申請書も作成しています。
また一時間に四回の換気を行う集塵・排気装置を設置し、
風量計で数値的にも記録を残しています。
集塵・排気装置の正常稼働をデジタル粉塵計で測定し、
粉塵がしっかり取れて、クリーンな空気が出ていることを確認しています。
大光では改正された大気汚染防止法もしっかり順守し、
常に安全で確実な管理を心がけております。
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